総量規制には除外と例外がある

総量規制でも借りれる場合とは?
社会問題となった多重債務問題を解決するために平成18年に『貸金業法』が新たに定められました。また平成22年には借りることのできる総額に制限を設ける『総量規制』が実施されています。
具体的には貸金業者からの借り入れが年収の3分の1を超える場合、新たに借り入れをすることができなくなっています。
これによって借りるときのハードルが今まで以上に高くなったわけですが、この総量規制には除外されたり例外とされる借り入れがあります。
例えば年収300万円で借り入れの残高が100万円の場合、総量規制によって新たな借り入れはできません。しかし、新たに借り入れをしようとしている案件が総量規制の除外や例外にあたる場合は借りれる可能性があります。
もちろん返済能力や過去の返済実績など総合的に判断されたうえでのことになります。
では、どんな場合が総量規制の除外や例外となるのでしょうか?
除外について
総量規制の年収の3分の1を算定するにあたり除外することができる借り入れがあります。
不動産や自動車などの大型融資で担保が設定される借り入れは除外の対象となります。
また銀行からの借り入れは総量規制の対象にはなっていません。
ただし、銀行の住宅ローンなどの返済のための借り入れは除外とはなりません。返済のための借り入れは多重債務化する恐れがあるからですね。
例外について
除外の場合とは違い総量規制の適用を受けるものの返済能力があれば、例外的に貸付ができることもあります。
代表的なものがおまとめローンなどの借り換えです。複数の業者から借りている場合、一つまとめるだけでも毎月の返済額は圧縮できますので、利用者にとってもメリットがあり多重債務で苦しむ利用者を減らす効果もあります。
ただし、保証人や担保が必要な場合は例外とは認められないようです。さらに医療が緊急でお金が必要になったような場合も例外として扱われます。