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グレーゾーン金利の解消でこうなった・・・

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お金を借りるときに知っておいたほうがいい知識というのがいくつかありますが、グレーゾーン金利についても基礎知識のひとつだと言えるのではないか思います。

このグレーゾーン金利とは、消費者金融、クレジットカード会社、大手デパートカードなどの貸金業者が利息制限法による法定金利を超えて取ってきた利息のことを指します。
なぜ法律で定められた金利を超えて利息をとってきたのかというと、利息に関する法律がもう一つあったためです。

2つあった利息に関する法律

出資法の上限金利は29.2%と定められていて利息制限法よりも高く設定されていました。
ちなみに利息制限法では、10万円未満は20.0%、10万円以上100万円未満では18.0%、100万円以上では15.0%と定められています。

この出資法によって、ほとんどの貸金業者は、利息制限法よりも高く金利を設定して貸付を行っていました。

最高裁判所が出した答え

しばらくこの状態は続きましたが、最高裁判所は『貸金業者は利息制限法で定められた以上の利息(過払い金)をキャッシング利用者に返還しなければならない』という判決を出しました。
この判決によって現在では利息制限法の範囲内で貸出し金利が設定されるようになりました。

また、多くのキャッシング利用者が過払い金の返還請求を貸金業者に行うようになったために、かなりの貸金業者が事業の縮小や廃棄に追い込まれることになりました。

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