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借金の時効について

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よく犯罪には時効があるというのは聞きますが、消費者金融のような借金にも時効ってあるんでしょうか?ここでは、借金の時効について詳しく解説してみたいと思います。

借金にも時効はある・・・

実は借金には『消滅時効』という法律上の制度があります。これは債権を一定期間、放っておくと消滅してしまうという制度なんですが、『お金を返せという権利も何もせずにいるような場合は、保護しない』という考え方に基づいています。貸主がなんの請求もせずにいると、借金そのものが消滅してしまうことになりす。

なので、なんらかのアクションを貸主は起こす必要があります。例えば、裁判の請求、差し押さえ、借主の承認、内容証明郵便や口頭での請求などで時効を中断させることになります。

どれくらいほったらかしだと時効になる?

時効になる期間は借りた相手によって変わってきます。キャッシングのように消費者金融や銀行の場合、時効は5年で完成します。一方、非営利団体や個人からの借り入れは10年で時効となります。ちなみに信用金庫での借り入れは、非営利団体の扱いとなり時効は10年です。

消費者金融や銀行などの業者から借りて、5年間なんの催促もなければ、時効は成立しますが、電話や催促状で『お金を返しなさい』という意思表示をすれば、その時点で時効はストップします。なので、業者からの借り入れで、時効が成立するということは、まず考えられません。一方、個人の借り入れの場合は、10年という長い設定ではありすが、多々、時効は成立しているようです。あくまでも法律的に返済の義務はなくなったというだけですが。

時効は援用が必要

ちょっと法律用語なので難しいかもしれませんが、時効が有効になるためには、『時効の援用』をする必要があります。

どういうことかというと、時効の期間がすぎたからといって自動的に時効が成立するわけではないんです。つまり、貸主に対して『時効だから、もう借金を払わない』という主張をする必要があるんです。この援用をすることで借金は時効によって消滅します。

時効で信用情報はどうなる?

長期間返済が滞ると、信用情報機関に滞納の情報が記載されることになりす。いわゆるブラックリストに載っている状態です。この状態も時効の成立によって回復することになります。もちろん時効の援用をする必要があるのは言うまでもありません。

ただ、業者が相手の場合、時効が成立することはほとんどありませんので、あまり淡い期待は持たないほうがいいと思います。

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